遺言書で、あなたの優しい思い「大切な人へ真心をのこしたい」を形にするお手伝いをさせていただきます。
遺言書には、代表的な公正証書遺言、自筆証書遺言などのほかにいくつかの種類がありますが、「きたじま事務所」では、安全で、信ぴょう性が高く、争いが起こりにくい公正証書遺言の作成をお勧めしています。
また、「保管制度による自筆証書遺言」などの作成をご希望される場合は、遺言書の書き方などをサポートさせていただいております。
次のようなケースでは、遺言書の作成をお考えください。
- 子がいないご夫婦。
- 独身で、子がなく、頼れる人もいない。
- 配偶者が安心して老後生活を送れるようにしたい。
- 介護をしてくれている子、同居の子により多くの財産を相続させたい。
- 年金暮らしで主な財産が今住んでいる家屋と土地で、現金・預金が少ない。
- お世話になった人や福祉活動団体などに財産を譲りたい。
- 障害のある子らが困らないように財産を相続させたい。
- 法定相続人が遠隔地に居住している。
- 法定相続人が多数いる。
- 家族関係が複雑(内縁、婚外子、離婚など)
自筆証書遺言及び公正証書遺言等の特徴
自筆証書遺言
費用がかからず手軽に書けますが、家庭裁判所への検認が必要となるほか、紛失・改ざん・隠ぺい・破棄の危険性があります。このような問題点を解消するための方策として「自筆証書遺言書保管制度による遺言」制度が創設されました。
保管制度による自筆証書遺言
費用が安く、家庭裁判所の検認が不要ですが、遺言者本人が必ず遺言書保管所に行く必要があります。また、相続開始後は、相続人等に遺言書の内容が確実に伝わるよう、証明書の交付、遺言書の閲覧等に対応するほか、一定の条件の下、遺言書保管所から、遺言書を保管していることをお知らせすることで、関係相続人等に手続を促す通知が行われます。ただし、遺言書保管所では、外形的な確認(全文、日付及び氏名の自署、押印の有無等)はあるものの、遺言内容の相談は一切できません。遺言内容の正確性や遺言者の遺言能力の確認は行われず、遺言書の有効性が保証されるものではありません。
公正証書遺言
財産に応じた手数料や手間などがかかりますが、最大のメリットは、リーガルチェックが行われることです。家庭裁判所への検認は不要です。また、遺言者本人が、病気・障害等で公証役場に行けない場合は、公証人等が自宅又は病院等に出張して遺言公正証書を作成することができます。公証人による遺言者の遺言能力の確認が行われ、紛失・改ざん・隠ぺい・破棄の危険がなくなり、相続開始後、直ちに遺言の執行を行い、遺言の内容をほぼ確実に実現することができます。
秘密証書遺言
公証人と証人2名の立会いの下に公証役場で作成され、簡便かつ低廉で作成することができます。しかしながら、公証人は遺言内容を確認することがでず、遺言書の保管もいたしません。家庭裁判所の検認が必要です。また、遺言の内容に法律的な不備がある場合は、無効となる可能性があるため、実務上は、ほとんど利用されていません。このようなことから、秘密証書遺言は、遺言公正証書に改めて作り直されることがあります。