相続は、被相続人の死亡で始まり、短期間で様々な手続きを行う必要があります。このことが相続人には、大変なご苦労と大きな負担となります。

 しかしながら、相続人等の権利と財産を守るために必要不可欠なことです。

 特に、相続手続の中で、相続人を確定するため、被相続人の戸籍をさかのぼって調査するには、戸籍の知識と法律の知識が必要で、難易度が高く時間がかかります。相続人を一人でも見落としてしまうと遺産分割自体が無効となってしまいます。 

 また、遺産分割協議の際に、関係者相互に譲歩の姿勢がありませんと紛争になることがあります。

 行政書士は、良好な遺産分割協議を支援し、紛争防止のために遺産分割協議書を作成する専門家です。

 相続の開始時から、相続手続時の必要書類となる「相続人関係図」「法定相続情報一覧図」「財産目録」「遺産分割協議書」などの作成、預貯金等の解約・名義変更、生命保険の請求などのほか、令和6年4月1日から義務化される相続登記申請及び相続税などの税務申告等についても、提携している相続専門士業と相談対応させていただいております。

 また、相続等により土地を取得したものの、その土地を手放して、国庫に帰属させることのできる「相続土地国庫帰属制度」の承認申請書類の作成についてもご相談を承ります。