成年後見には、法定後見と任意後見があります。「きたじま事務所」では、判断力が十分にある時に、将来に備えて、自分の生活、療養看護や財産に関することについて、あなたが信頼している人(お子様やご親族など)に、代理権を与える契約を公正証書で作成しておく任意後見をお勧めし、そのための任意後見契約書の作成をお手伝いさせていただきます。

 

任意後見の主な流れ

 任意後見公正証書を作成するまでに、どなたが任意後見人となり、どのようなことをお願いするのかなどを決めておきます。

[判断力が十分にある時]

任意後見公正証書の作成

・任意後見開始前のサポートが行える「財産管理委任契約」 「見守り契約」と併せて「死後事務委任契約」の締結と遺言公正証書の作成をお勧します。

[判断力が低下してきた時]

家庭裁判所に任意後見監督人選任申立て

任意後見監督人選任

・任意後見が開始されます。

ご本人の死亡

・任意後見契約の終了

※遺言公正証書等による相続手続、死後事務委任契約に基づく、葬儀・埋葬や身辺整理などについて、お手伝いさせていただきます。