遺言書の作成
- 遺言がありません。どうしたらよいでしょうか。
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法定相続分よりも優先される遺言がない場合は、相続人等による遺産分割協議を行い、合意の上、遺産分割協議書を作成します。これにより、不動産の登記や預貯金の名義変更・解約手続き等を行うことができるようになります。被相続人が遺された遺産は、遺産分割までの間、相続人全員の共有財産とされ、配偶者や子どもであっても、原則的に、勝手に遺産を分割したり、処分することができなくなります。そして、いつまでも遺産分割をしないでいると、将来、遺産分割が複雑化し、遺産分割自体が困難になる恐れが生じてきます。
- 遺言でしかできないことは何ですか。
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法定相続分と異なる相続分の指定、特別受益者のもち戻しの免除のほか遺言内容を実現する遺言執行者の指定などです。遺言書を作成する際は、遺留分の侵害に配慮します。特に、遺言による子どもの認知、相続人の廃除・取消は、必ず遺言執行者の指定が必要となります。
- 遺言を発見したときはどうすればよいですか。
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遺言書が公正証書や自筆証書法務局保管制度による自筆証書遺言(以下「自筆法務局保管遺言」という。)以外の場合は、遺言書を家庭裁判所に提出し、検認の申立てをしなければなりません。
遺言書を提出することを怠り、検認を経ないで遺言を執行したり、勝手に開封すると、 5万円以下の過料に処せられることがあります。
- 一度作成した遺言は、取消すことができますか。
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遺言書は、いつでも、遺言の方式によって、その遺言の全部又は一部を取り消すことができます。
- 相続人が自分に不利な遺言書を破り捨てた場合はどうなりますか。
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相続欠格に該当し、相続人となることができなくなります。
- 亡くなった父が遺言書を作成していたかを調べる方法はありますか。
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家の仏壇、金庫及びタンスの中を捜索してください。貸金庫もあれば中身を確認します。
公正証書遺言は最寄りの公証役場で、自筆法務局保管遺言は法務局遺言書保管所でその有無等を調べることができます。
- 遺言執行者はどうして定めておく必要があるのですか。
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遺言執行者は、遺言の内容を実現します。遺言執行者を定めておきますと、相続人全員の同意を得ることなく不動産の所有権移転登記や預貯金の払戻等を行うことができるようになります。
- 抵当権付きの不動産を相続させる遺言書を作成する際に、注意することはありますか。
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抵当権付きの不動産を相続させる場合には、その債務を誰にさせるかを考えておきませんと、不動産を相続した相続人以外の相続人も債務だけは平等に負担することがあることです。
- 夫婦には子どもがいません。残された配偶者に全ての財産を残したいとき、遺言書は作成しておくべきですか。
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遺言書を作成しておきませんと、残された配偶者だけが相続人とならないことがあります。これは、亡くなられた配偶者の兄弟姉妹等も相続人となるためです。このような親族状況の場合には、遺言書の作成をお勧めします。
- 相続人はいません。これまでお世話になた方や福祉団体等に遺産を遺したいと思っています。遺言は必要でしょうか。
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特別縁故者(内縁の妻など)もいない場合は、遺産は国庫に帰属してしまいます。これまでにお世話になった方や団体等に財産を遺したい場合は、遺言書を作成しておく必要があります。なお、内縁の妻は、法律上の相続権はありませので、遺産を残したい場合には、遺言書で遺贈する旨を記載しておきます。
- 不動産を所有しています。兄弟姉妹はいますが、相続はさせたくありません。その不動産は私の死後は売却し、売却代金はお世話になった福祉団体等に寄付したいと考えています。どうしたらいいでしょうか。
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「清算型遺言」という遺言書を作成します。そして「清算型遺言」には、遺言執行者を定ておきます。なお、「清算型遺言」による遺贈は、兄弟姉妹に譲渡所得税が課税されてしまうことがありますので、その対応策を十分に検討しておてください。
- 私が亡くなった後も、自宅で前夫との間に子がいる後妻が生涯暮らし続け、後妻が亡くなった後は、私の長女に自宅を相続させたいと思っています。何かいい対処法はありますか。
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対処方法としては、①後妻の方と長女が養子縁組をして、長女を後妻の方の相続人にする。②あなたの遺言のほかに、後妻の方にもあなたから相続した自宅は長女に遺贈するという遺言を書いてもらうなどの方法がありますが、令和2年4月1日施行の「配偶者居住権」により、後妻の方に自宅の配偶者居住権を遺贈し、土地と配偶者居住権付建物の所有権を長女に相続させる旨の遺言書を作成することで、ご希望どおりのことができるようになりました。また、この「配偶者居住権」は、途中で消滅しない場合は、大変に節税効果が高い制度となっています。
- 内縁配偶者・事実婚のパートナーに財産を遺してあげる方法はありますか。
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遺言書で遺贈する方法と贈与者・受遺者双方の合意で成立する死因贈与により財産を遺してあげることができます。なお、作成にあたっては遺留分の侵害に考慮しましょう。
- 推定相続人の中に行方不明者がいます。どうしたらよいでしょうか。
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遺言書を作成し遺言執行者を行政書士等の専門家にすることで、行方不明の相続人を捜索する手間や遺産分割協議をする手間を省くことができます。
- 私が死亡した後は妻に自宅不動産を相続させ、妻が亡くなった後は、長男に当該不動産を相続させる遺言書を作成することはできすか。
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「遺言者は、全財産を妻に相続させる。妻はその相続を受けた全財産を長男に相続させる。」という遺言は「後追い遺言」といわれるもので、その有効性については、学説の対立があります。一般的には、信託を利用してご要望の財産承継をすることができますが、夫が「遺言者は、その有する下記不動産を、遺言者の妻〇〇に相続させる。」と書き、また妻は「遺言者は、遺言者の夫〇〇が死亡した場合に同人から相続すべき下記不動産を、遺言者の長男〇〇に相続させる。」という遺言書を、同時に夫婦相互で作成することで、遺言者である夫の意思を実現することができます。
相続手続
- ホームページにある「法定相続情報一覧図」とは何ですか。
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不動産の相続登記申請をはじめ、被相続人の預貯金の払戻及び遺族年金等の請求など様々な相続手続に利用することができます。この法定相続情報一覧図(写)を利用することで、法定相続人が特定され、相続手続に係る相続人等の負担が軽減されます。申出にあたっては、登記所に被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍関係書類等が必要となります。なお、「法定相続情報一覧図」の申出は、被相続人の相続人のほか行政書士、社会保険労務士等が代理ですることができます。
- 被相続人の戸籍はどうして、生まれてから亡くなるまでのものが必要なのですか。
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相続人を一人でも見落としてしまうと遺産分割自体が無効となってしまうからです。また、不動産の相続登記や法定相続情報一覧図の申出には、被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍関係の書類等の提出が必要です。なお、被相続人の戸籍をさかのぼって相続人を確定するには、戸籍の知識と法律の知識が必要で、難易度が高く時間もかかります。
- 相続人の中に行方不明の人がいます。どうしたら良いですか。
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家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任申立てを行い、選任された不在者財産管理人と他の相続人とで遺産分割協議を行います。
- 相続人が被相続人より先に死亡している場合はどうなりますか。
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相続人が被相続人より先に死亡した場合は、その相続人の子・孫・甥・姪等がその相続人に代わって相続します(代襲相続)。
代襲相続は、相続人が子の場合は、孫・ひ孫等と再代襲できますが、相続人が兄弟姉妹の場合は、甥・姪までとなります。
- 代襲相続人は相続税の相続税基礎控除額の算定対象となる法定相続人数になりますか。
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代襲相続人は、相続税の相続税基礎控除額の算定対象となる法定相続人数に算入されます。
- 相続税法上、養子縁組をした配偶者の連れ子と特別養子縁組をした養子は実子と同じとみなされますか。
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相続税法上、普通養子縁組で実子がいる場合は、1人までしか法定相続人に算入されず、実子がいない場合は2人までしか法定相続人に参入することができませんが、ご質問のような場合は、人数制限はなく、実子と同じとみなされます。なお、民法上、実子と養子は対等で養子にも遺留分が認めらています。
- 相続人が生前贈与を受けていた場合はどうなりますか。
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相続人間の公平を図るため、相続財産に加えられることがあります。
- 遺産分割協議のため、相続人等が全員集まる必要はありますか。
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基本的に、相続人等が全員集まります。
しかし、遠隔地にいるなどで集まることが困難な場合は、電話や手紙などによって協議を進め、遺産分割協議書等を作成した後に、持ちまわるなどの方法があります。
- 遺産分割協議書はなぜ必要なのですか。
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遺産分割協議書は、遺産分割協議が有効に成立したことの証明です。
その後に行う金融資産の名義変更・解約、不動産登記及び相続税の申告等に必要です。
- 遺産分割協議をやり直すことはできますか。
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原則的に遺産分割協議はやり直すことはできません。しかしながら、相続人全員の合意があれば、新たな遺産分割協議ができます。ただし、財産の移転が新たな贈与とみなされて、税金がかかることがあります。
- 相続による不動産名義変更登記や税務相談・相続税申告についても相談できますか。
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連携する司法書士や税理士とともにお客様からのご相談をお伺いします。
- 相続税の2割加算対象者はどのような人ですか。
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配偶者、子、父母以外の者が財産を遺贈された場合は、相続税額が2割加算されます。ただし、孫養子で被相続人の実子が既に亡くなっている場合は「代襲相続人」となり2割加算は不要となります。
- 遺産分割協議後に財産が見つかっ場合は、どうしたらよいのですか。
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相続人全員が合意すれば遺産分割協議をやり直します。実務的には、遺産分割協議書に「後日発見された財産は特定の相続人のものにする」という文言を入れておきます。
- 国税庁より父親の相続のことで「相続税の申告要否検討表」が送付されてきました。どうしたらよいでしょうか。
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相続財産を調査し、遺産総額を求め「相続税の申告要否検討表」の各項目に記載します。遺産総額が基礎控除額より少ない場合は、相続税の申告が不要ですが、記入済みの「相続税の申告要否検討表」は所轄税務署に提出します。一方、相続税の申告が必要な場合は、すぐに相続手続を行う必要があります。税務署はお父様の一定の情報を把握しているからです。また、相続税の申告期限を過ぎると延滞税や加算税が発生する可能性があります。このまま放置しておくことは得策ではありません。
- 土地の登記名義人である父が10年前に亡くなり、母も先月に亡くなりました。相続人は、弟、妹そして私の3人です。これから、相続手続をしたいのですが、どうしたらよいのでしょうか。
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お問い合わせの相続は、特殊な「数次相続」といわれるものです。まずは、被相続人の遺言書の有無をご確認ください。遺言書がない場合は、原則として、法定相続人らによる遺産分割協議を行い、合意した内容を遺産分割協議書に記載します。この遺産分割協議書に被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍などの関係書類や法定相続情報一覧図等を添付して、預貯金の名義変更・解約、土地の所有権の移転登記等の相続手続を行います。なお、令和3年度の税制改正により、令和4年3月31日までの間に、1次相続として、亡父から亡母に未登記の土地の所有権の移転登記をする際の登録免許税は課さないこととされました。ただし、2次相続として亡母から申請者への相続による土地の所有権移転登記については、この免税措置の対象となりません。
- 内縁配偶者・事実婚のパートナーは相続人になれますか
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内縁配偶者・事実婚パートナーは相続人になれません。ただし相続人がいない場合、特別縁故者として相続財産の分与を受けられる可能性があります。
- 実家が空き家となりそうです。どうしたらよいのでしょうか。
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空き家の管理や処分は遺族の役目です。親が元気なうちにその対策を親と兄弟姉妹で話し合い、結論を出しておくことが大切です。
空き家対策としては、①貸家にする②中古住宅として売却する③更地にして土地を売約する等があります。そして、空き家を貸したい、売りたいと考えるときは「空き家バンク」に登録し、購入(賃貸)希望者を探す方法があります。空き家バンクは、自治体が行っている場合もあるので相談してみてはいかがでしょうか。また、解体費用の補助金を活用できる場合があります。ただ、ここで注意しておきたいことは、①更地にすると固定資産税は6倍に跳ね上がることがあること、②放置された危険な空き家は税の優遇措置から外され、「特定空き家」として、更地にしたときと同じ税金が課せれられることがあることです。
- 借地権を相続しましたが、確認しておくことはありますか。
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借地権を相続した場合は、次の2つのことを確認しておきます。
① 借地契約(賃貸借契約書)の内容
② 借地上の建物の登記名義人
成年後見(任意後見)
- 成年後見の基本理念は何ですか。
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成年後見の基本理念は、 「自己決定の尊重」 「残存能力の活用」 「ノーマライゼーション」の3つです。特に「自己決定の尊重」が重要視され、成年後見人等は、その業務を行うにあたり、本人の意思を尊重しなければならない。
また、本人の利益の保護と同時に自己決定権の尊重を優先しなければならないとされております。
- 成年後見ができることは何ですか。
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成年後見は、不動産・金銭管理・金融機関との取引などの財産管理と医療、介護及び福祉サービス等の契約や費用の支払いのほか、本人の療養看護状況の把握、医師・看護師・ヘルパー等との連絡調整を行うことができます。
- 成年後見でできないことは何ですか。
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医療同意と身上監護に含まれない身元引受人・身元保証人、介護・買物・掃除・洗濯などの事実行為です。
- 任意後見人を自分の子どもにすることはできますか。
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成人であれば あなたの信頼する人を任意後見人にすることができます。お子様でもお友達でも任意後見人にすることができます。
- 任意後見人にはどのような人にお願いしたらよいでしょうか。
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任意後見人とは、生涯のお付き合いになります。お子様でも親戚の方でも友人や知人でもかまいません。行政書士等の専門家にお願いすることもできますが、大切なことは、あなたよりも若く、相性も良くて最も信頼できるという方にお願いすることです。
- 任意後見制度は高齢者のためだけの制度なのですか
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任意後見制度は、認知症など「もしもの時」に備える高齢者のための制度という印象を持たれていますが、必ずしもそうではなく、30代の健康な方でも将来の病気や事故などに備えて任意後見契約を結んでおくことができます。多くの方々が将来の備えとして利用できる制度です。
[利用例]
①高齢者・独居老人・一人世帯・離婚経験独身者・配偶者に先立たれた妻又は夫・・将来、判断能力が低下した時のために
② 知的障害者・精神障害者・身体障害者などの方・・サポートしてくれている人がいなくなった時のために
③ 子供がいる夫婦・・子供に頼らずに生きていくために
④ 若者・・事故や病気に備えるために
※ ただし、すでに判断能力がない方は、任意後見契約を結ぶことはできません。 法定後見制度を利用することになります。法定後見のご利用については、行政書士等の専門家にご相談ください。
- 任意後見人を知り合いに頼みたいと思っています。任意後見契約書の作成をお願いできますか。
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任意後見人に依頼したいことなどをお伺いし、知り合いの方に任意後見人の役割を十分にご理解していただけましたら、任意後見契約を公正証書で作成させていただきます。また、任意後見契約書のほか、必要に応じて見守り契約書、財産管理委任契約書、遺言書及び死後事務委任契約書を作成するためのお手伝いをさせていただきます。
遺族年金など
- 老齢厚生年金受給中の夫がなくなりました。妻である私は、遺族厚生年金はもらえますか。
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受給資格期間が25年以上ある夫に生活を支えられていた妻は、遺族厚生年金がもらえます。また、遺族厚生年金の手続きをとるときに、併せて、未支給年金の請求手続きも行う必要があります。
- 老齢厚生年金を受給していない夫が亡くなりました。妻の私は、遺族厚生年金をもらえますか。
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厚生年金加入中の方や厚生年金の被保険者であった夫(納付要件あり)が死亡した場合、その夫に生計を支えられていた妻は遺族厚生年金を受給することができます。また、遺族基礎年金を受給できる場合は、遺族厚生年金と遺族基礎年金の両方がもらえます。
- 遺族基礎年金はどういう人がもらえるのですか。
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遺族基礎年金は、18歳に遺した以降の最初の3月31日までの子や20歳未満で一定の障害者である子がいるなどの条件を満たす方が受給することができます。
- 障害厚生年金をもらっている夫がなくなりました。妻の私は遺族厚生年金を受給できますか。
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遺族厚生年金の1級又は2級の年金を受給している夫が亡くなった時は、お亡くなりになった夫に生活を支えられていた妻は、遺族厚生金をもらうことができます。
- 日本年金機構から扶養親族等申告書が送られてきましたが記入の仕方がわかりません。
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扶養親族等申告書は、年金額に影響のある大切な書類です。同封の手引書を参照して、必ず、毎年提出する必要があります。記入の仕方が分からないときは、最寄りの年金事務所にお問い合わせください。それでも、ご不明の点等がありましたら、弊所までお電話ください。ご自宅にお伺いして、記入方法を説明させていただきます。
- 60歳から64歳に支給される特別支給の老齢厚生年金を受給すると将来もらえる年金が少なくなるのですか。
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特別支給の老齢年金は繰り上げ受給には当たりません。将来もらえる年金が少なくなるということはありません。
- 60歳から64歳に支給される特別支給の老齢厚生年金は、働いていると受け取れなのですか。
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一定の条件を満たせば受け取れます。
- 生計を維持する配偶者などがいると加算される加給年金は夫婦共働きの場合は請求できないのですか。
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所得など一定の条件を満たせば請求可能です。また、請求時点で条件を満たしていなくても、後から条件を満たせば請求可能となります。
- 配偶者が65歳になると加給年金の代わりに加算される振替加算は、配偶者より年上の人は対象外ですか。
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年上でも請求可能です。
- 受給者が死亡時点でまだ受け取っていない未支給年金は、遺族年金の条件を満たしていないと受給できないのですか。
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「遺族年金をもらえない」「同居していない」「相続人でない」から未支給年金は請求できないと勘違いされているか方が多くいます。未支給年金の支給要件は、遺族年金の支給条件とは異なり、生計維持関係があった一定の3親等内の親族が受給できます。
- もらえるはずの年金を請求していない人が多くいると聞きます。どのような年金のことですか。
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企業年金のひとつである厚生年金基金がその典型例です。中途脱退者(退職者)や解散した基金のうち年金基金連合会に引き継がれた基金は1か月でも加入していれば受給できます。勤め先がすでに倒産していても加入記録が引き継がれていれば受給できます。このほか年金の請求漏れは、特別支給の老齢厚生年金、加給年金、振替加算及び未支給年金でも勘違いから請求漏れがみられます。
- 年金の請求漏れを防ぐためにはどうすればよいのですか。
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次のことを知っておいていただきたいと思います。
① 年金は請求しないともらえないこと。
② 届いた郵便物などは必ずチェックすること。
③ 「ねんきん定期便」などで加入歴を確認しておくこと。
④ 氏名や住所の変更は企業年金連合会や日本年金機構などに連絡しておくこと。
⑤ 少額でもめんどくさがらずに手続きをすること。一回手続きすれば終身支給さ
れる年金もあります。
尊厳死宣言その他の業務
- 尊厳死宣言はなぜ必要なのですか。
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あなたが回復の見込みのない末期状態となり延命治療を望まないときに、家族をとおして、あなたのお気持ちを医療機関従事者等に伝えることで、現代の延命治療技術がもたらした治療行為を差し控え又は中止し、人間としての尊厳を保ちつつ、死を迎えるようにするためです。
- 田舎にあるお墓をいま住んでいる横浜市内の寺院に改葬したいのですがどうしたらよいでしょうか。
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改葬は、「墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)」の規定による手続きを行います。あわせて、移転元のお墓で行う供養・抜魂式(魂抜き)、移転先で行う納骨式や開眼供養などの儀式を行います。基本的な改葬の流れは次のとおりです。
① 新しいお墓の移転先を決め、移転先の寺院・霊園(墓地)などから「墓地使用(受入)許可
証」を発行していもらいます。
② 移転元の寺院・霊園(墓地)などから「埋蔵(収蔵)証明書」を発行してもらいます。
③ 移転元の市区町村に「改葬許可申請書」を提出する・・①の「墓地使用(受入)許可
証」と、②の「埋蔵(収蔵)証明書」と共に、「改葬許可申請書」を移転元の市区町村に
提出します。
④ 移転元の市区町村から「改葬許可証明書」をもらいます。
⑤ 埋葬・納骨されている墓地からご遺骨を取り出して、お墓は解体・撤去して更地に戻
します。
⑥ 移転先に納骨・・移転先に「改葬許可証」を提出して、納骨します。
- 車庫証明のほか自動車登録と出張封印までをお願いできますか。
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「きたじま事務所」は、車庫証明だけでなく自動車登録と出張封印までの手続きを連携する行政書士事務所とともに行わせていただきます。