初回相談無料
出張相談歓迎
ご挨拶
行政書士、社会保険労務士の「きたじま事務所」です。
事務所は、横浜市港北区にあります。
日々の暮らしを笑顔でお過ごしいただけますよう、より豊かな人生の実現に向けたサポートと有益な情報の提供を心がけております。
遺言書の作成、相続手続き、遺族年金の請求などについてお手伝いをさせていただき、その後の人生を安心して暮らしていきます。
「大切な人に真心をのこしたい」そんなあなたの思いを形にさせていただきます。
どうぞお気軽にご相談ください。

代表 北嶋 広志
資格・所属
資 格
行政書士、社会保険労務士、宅地建物取引士、相続手続カウンセラー、年金アドバイザー、年金相談員(年金事務所・街角の年金センター年金相談員任用資格)、ファイナンシャルプランナー、任意後見サポーター
所 属
神奈川県行政書士会、神奈川県社会保険労務士会、一般社団法人相続手続カウンセラー協会、特定非営利活動法人任意後見利用促進協会
提携している専門有資格者
こぐちいさむ行政書士事務所・・車庫証明、名義変更及びナンバープレート出張取付の専門家です。
永井司法書士事務所・・相続登記の専門家で土地家屋調査士でもあります。
高橋一彦税理士事務所・・国税局及び税務署で通算30年の相続税・贈与税の専門家です。
【お知らせ】
- 令和5年5月相談会のお知らせ 参加無料港北公会堂で5/29(月)・30(火)13時30分~16時15分に開催します。ご予約をお待ちしております。
【主な法改正情報】(令和5年3月15日内容更新)
「相続登記」はこれまでは任意とされていましたが、令和3年4月の法改正により住所等の変更登記も含め、義務化されます。登記を怠ると過料が科せられることがありますので早めの手続きをお勧めします。
[令和5年4月1日施行] 遺産分割に関する見直し・・被相続人の死亡から10年を経過した後にする遺産分割は、原則として、具体的相続分を考慮せず、法定相続分又は指定相続分によって画一的に行うこととされました。なお、この改正は改正法の施行日前に開始した相続についても適用されます。
・土地・建物の管理制度の創設・・所有者が不明の土地・建物について、利害関係者が地方裁判所に申し立てると、その土地・建物の管理を行う管理人を選任してもらえます。さらに、管理人が裁判所の許可を得ると、その土地や建物を売却できるようになります。所有者がいても管理をしない場合も、管理人を選任してもらって、ゴミの撤去や害虫駆除、建物の補修工事をしてもらえるようになります。
・不動産の共有制度の見直し・・①不動産が複数人の共有状態にある場合、全員の合意がなくても、持ち分の過半数の同意があれば、軽微な変更ができるようになります。②共有者の所在が不明でも、残りの共有者の過半数の同意で、管理行為ができ、残りの共有者全員の合意があれば農地を宅地にするなどの変更もできるようになります。③地方裁判所に申し立てて認められたら、所在が不明の共有者の持ち分を取得したり、その持ち分を含めて不動産全体を第三者に売却するこちができます。ただし、その場合は、裁判所に不在者の持ち分に応じた時価相当額の金銭の供託が必要になります。
・抹消登記手続きの簡略化・・形骸化した次のような登記の抹消登記が簡略化されます。①買戻しの特約で、特約日から10年経過 ②登記された存続期間がすでに満了した地上権 ③解散した法人の担保権
[令和5年4月27日施行] 相続土地国庫帰属制度・・相続で取得した土地で、処分に困っている一定の土地を国に負担金を納付して引き取ってもらえるようになります。※この承認申請手続きは、ご本人(法定代理人を含む。)のほか専門の資格者である行政書士、弁護士及び司法書士のみが申請代行できます。任意に選んだ第三者は申請を代理することはできませんのでご注意ください。※負担金・・宅地・田畑・雑種地・原野は、面積に関わらず一律20万円。ただし、森林と市街化区域・用途地域が指定されている地域の宅地や田畑は面積に応じて算定されます。
[令和5年施行予定]改正戸籍法・・①本籍地が遠隔地にある場合も、最寄りの市区町村の窓口で戸籍謄抄本を取得できるようになります。②ご本人のほか、配偶者、直系尊属(父母・祖父母)、直系卑属(子・孫)の戸籍謄抄本も取得可能となります。③オンライン上で行政手続きをする際に、「戸籍電子証明書」が発行され、パスワードを提出すれば、書面の提出は不要です。ただし、郵送請求は認められず、本人請求のみで、代理人請求や、行政書士等の職務請求は認められない予定とのことです。
[令和6年4月1日施行] 相続登記の申請の義務化等・・相続登記の申請が義務化されます。相続開始から3年以内に正当な理由のない申請漏れは相続人ごと、不動産ごとに10万円以下の過料が科されるなど相続の開始と期限についての見直しが行われています。なお、相続人が登記申請義務を簡易に履行することができるように「相続人申告登記」が新設されます。
[令和8年4月までに施行予定]所有不動産記録証明制度・・最寄りの法務局で申請すると、全国にある登記簿上の被相続人等の不動産をリスト化してくれます。相続登記の際に、相続人が相続する不動産を調べる手間を軽減させることや相続人が把握していない不動産の相続登記が未了のままになってしまういわゆる相続登記漏れを防ぐことが期待されています。
[令和8年4月1日施行] 住所変更登記等の申請義務と職権登記制度・・住所等の変更から2年以内にその変更登記の申請が義務付けられ、「正当な理由」がないのに申請を怠った場合には、5万円以下の過料が科されることになります。ただし、自然人の場合は、あらかじめ氏名・住所等の検索用情報を法務局に提供しておくことにより、登記官が職権で変更登記する制度が新設されました。なお、施行日は公布後5年以内とされていますが、施行日前に住所等変更が発生していたケースは、施行日から2年間が住所変更登記等の申請義務の履行期間とされています。
【トレンドボックス】
[2023年度与党税制大綱(抄)]
「資産の早期世代間移転」を理念に大きな改正が予定されています。
・ 相続時精算課税は利用時に年110万円までの贈与が非課税
・ 生前贈与の相続税加算期間を3年から7年に延長し、延長した4年間に受けた贈与は総額100万円まで相続財産に加算なし
・ 教育資金(1500万円)の一括贈与の非課税は令和8年3月31日まで3年延長、結婚・子育て資金(1000万円)の一括贈与の非課税は令和7年3月31日まで2年延長
・ 一部の相続人から更正の請求があった場合には、他の相続人の除斥期間も、更正の請求があった日から6か月を経過する日まで延長することとする。延長された日までは修正申告書等の提出も可能
・ 過度な節税を防止する観点から、マンションの相続税評価額の在り方を令和5年度に見直し
・ 相続空き家の譲渡所得から3000万円を控除する特例を令和9年まで延長し、適用要件も緩和
・ 大規模な修繕工事をしたマンションの固定資産税の減額特例(最大2分の1)を創設
・ NISAの非課税期間は無期限化。非課税枠を最大年360万円とし、生涯投資枠は最大1800万円
[空き家対策特別措置法など関連法の見直し検討内容]
・ 地方の住宅を親や祖父母から相続して放置しているケースが増加しています。
このような状況に対処するため、政府は、既存の「特定空き家」からさらに対象を拡大し、そこまで状態が悪化していない建物でも管理が不十分住宅に適用できるよう、空き家対策特別措置法など関連法の改正を視野に、放置空き家の固定資産税の軽減措置を外すことを検討しており、実施されれば平均的な宅地の税額は4倍程度に増える見込みです。早ければ2023年(令和5年)度中の実施を目指しています。
また、所有者がわからない空き屋は、市町村が裁判所に財産管理人の選任を申し立て、物件の管理をすることも検討されています。